「小規模事業者持続化補助金という、補助金の存在を知った」
「補助金について詳しく知りたい、補助金を使いたい」
当記事はこのような経営者を対象に「小規模事業者持続化補助金の概要」「補助金が受け取れる条件」についてまとめました。
小規模事業者持続化補助金は一定の条件をクリアすると、2/3が支払われるので新たな挑戦をあと押しししてくれる補助金です。
最後まで読んで頂くと、小規模事業者持続化補助金についての基本情報や、自社が補助金を受けられる条件に当てはまるのか分かります。ぜひ参考にして下さい。
目次
小規模事業者持続化補助金について:小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金について:小規模事業者持続化補助金の概要
小規模事業者持続化補助金とは、商工会議所管轄地域内の「小規模事業者」が新たな販路開拓のために行う取り組みに使用するために受ける補助金のことです。
上限金額を50万円とし、補助対象経費の2/3までが助成されます。
※追記:令和3年度は上記に加えて「特定創業支援等」に該当する場合は+50万円が追加になります。
小規模事業者は、新たな販路開拓のために商工会議所の助言を受けて計画書を作成し、計画に沿った取り組みを行っていきます。
「開業したばかりの事業者が行う、集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等の取組も対象となる」という文言が新たに記載されていることから、開業したばかりの会社でも申請できるようになっています。
小規模事業者持続化補助金について:対象事業者と規模
小規模事業者持続化補助金を申請できる事業者は以下の通りです。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)・・・常時使用する従業員の数 5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業・・・常時使用する従業員の数 20人以下
- 製造業その他・・・常時使用する従業員の数 20人以下
以上の点を満たしている会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)と個人事業主(商工業者であること)、加えて一定の要件を満たした特定非営利活動法人が対象になります。
小規模事業者持続化補助金について:補助金が使える範囲14項目とは?
一部対象とならないものもありますので、詳細は公募要領で確認してください。
- 機械装置等費・・・新商品を陳列するための棚の購入
- 広報費・・・新たな販促用チラシの作成、送付
- 広報費・・・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
- 広報費・・・新たな販促品の調達、配布
- 展示会出展費・・・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
- 開発費・・・新商品の開発
- 資料購入費・・・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
- 雑役務費・・・新たな販促用チラシのポスティング
- 借料・・・国内外での商品PRイベント会場借上
- 専門家謝金・・・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
- 委託費・・・新商品開発に伴う成分分析の依頼
- 外注費・・・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。
- 専門家謝金・・・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
- 外注費・・・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
- 機械装置等費・・・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
- 機械装置等費・・・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
- 機械装置等費・・・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
- 機械装置等費・・・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
まとめ:小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者持続化補助金の概要は、以下の通りであることが分かりました。
- 小規模事業者持続化補助金とは、商工会議所管轄地域内の「小規模事業者」が新たな販路開拓のために行う取り組みに使用するために受ける補助金である
- 上限金額を50万円とし、補助対象経費の2/3までが助成される。条件によって+50万円が追加で補助される。
- 補助金が使える範囲は14項目該当する
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参考記事:
令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金【公募要領】